融資事業

融資事業に関するQ&A

Q33:
融資対象者が、信頼責任者をどうしても「3名」集められなかった場合は、融資してもらえないのでしょうか?
Q34:
担保で代替することはできますか?
Q35:
信頼責任者が途中でいなくなった場合はどうなるのでしょうか?
Q36:
「離脱」とは、どういう定義なのですか?
Q37:
信頼責任者が財団からの融資を申請することは可能ですか?
Q38:
信頼責任者はいつの段階から責任が生じ、いつの段階で消滅するのですか?
Q39:
融資契約が終了した後は登録・公開・利用の許諾を抹消することはできますか?
Q40:
信頼責任者の存在や能力はどのように確認されますか?
Q41:
融資後に信頼責任者に連絡が行く場合は?
Q42:
返済の遅延に関する連絡以外に信頼責任者に連絡がいく場合ありえませんか?
Q43:
信頼責任者が融資対象者の行う融資対象事業に「協力する責任」とは具体的にどのようなものですか?
Q44:
融資対象事業者の行う融資対象事業に対する協力の他に財団の行うデータベース構築事業に協力を要請されるとありますが、具体的にどのような協力を要請されるのですか?
Q45:
融資対象者の「支払いが滞った場合」、信頼責任者はどのようにしたらよいですか?
Q46:
融資返済に対する督促をうけることはありますか?
Q47:
融資対象者の債務返済の肩代わりはできますか?
Q48:
遅延利息の支払いの肩代わりはできますか?
Q49:
融資返済状況を知る方法はありますか?
Q50:
財団への連絡方法は?
Q51:
融資対象者が失踪した場合は?
Q33:
融資対象者が、信頼責任者をどうしても「3名」集められなかった場合は、融資してもらえないのでしょうか?
A33:
信頼責任者2名分にかえて、連帯責任者1名の連帯保証としていただくことができます。その場合の連帯保証人の欠格要件は、信頼責任者と同様です。財団は、かかる申し込みの条件をすべて勘案して融資の可否を決定します。

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Q34:
担保で代替することはできますか?
A34:
財団の事業趣旨と異なるためお受けできません。

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Q35:
信頼責任者が途中でいなくなった場合はどうなるのでしょうか?
A35:
信頼責任者のどなたかが離脱、死亡、または財団からの連絡がとれなくなり、その責任を果たすことが不可能になった場合には、融資対象者が新たな信頼責任者を選任していただきます。また、新たな信頼責任者を補充できない場合はいったん融資を停止するか、連帯保証に切り替えることがあります。

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Q36:
「離脱」とは、どういう定義なのですか?
A36:
離脱とは、信頼責任者の地位を離れ、その責任を放棄することを指します。ただし、離脱の際は財団、融資対象者、信頼責任者の3者の合意が必要となります。

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Q37:
信頼責任者が財団からの融資を申請することは可能ですか?
A37:
申請することは可能です。また、信頼責任者が融資を申し込んだ場合は信頼責任者としての実績も考慮に入れて審査いたします。

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Q38:
信頼責任者はいつの段階から責任が生じ、いつの段階で消滅するのですか?
A38:
信頼責任者としての責任は、融資契約締結時に発生し、その契約終了時(融資完済等)に消滅します。

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Q39:
融資契約が終了した後は登録・公開・利用の許諾を抹消することはできますか?
A39:
登録・公開情報は抹消できません。ただし、契約終了後にコミュニティから退会するのは自由とし、退会後については登録・公開情報に関する利用は発生しません。

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Q40:
信頼責任者の存在や能力はどのように確認されますか?
A40:
融資契約時および契約後に書面等で存在の確認を行います。また能力の確認については、必要に応じて別途面談等を行う予定です。

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Q41:
融資後に信頼責任者に連絡が行く場合は?
A41:
融資対象者が、毎月の返済日までに返済せず、財団からその旨通知を受け、さらにその後10日を越えても返済ができなかった場合は財団から信頼責任者へその旨ご連絡いたします。

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Q42:
返済の遅延に関する連絡以外に信頼責任者に連絡がいく場合ありえませんか?
A42:
それ以外にも登録・公開・利用に許諾をいただいている情報に関して、その具体的な活用方法について信頼責任者の方々にご提案するためにご連絡をする場合があります。その場合の提供の可否や条件は個別の合意により決定させていただきます。

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Q43:
信頼責任者が融資対象者の行う融資対象事業に「協力する責任」とは具体的にどのようなものですか?
A43:
融資対象者が、持続可能な事業を続け、融資を返済していけるように、信頼責任者が貢献できることを行っていただくことです。まずは融資申し込みの際、信頼責任者の方には信頼責任者申込書に下記のような信頼責任者が貢献できる事項を記載していただいておりますので、それを実行していただきたいと思います。更にそれ以外の事項についても融資対象者の事業にできるだけご協力ください。
【記載例】
・自分の専門性(環境カウンセラー、技術士)を活かしてボランティアとして同社の事業を支援する。
・同社のサービスを受ける(商品を定期的に購入にしている)。
・寄附を行っている。または同社への寄附を募る活動を行う。
・同社の事業を自身のブログで紹介する。
・同社の事業及び商品・サービスを周囲の人たちに宣伝する。

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Q44:
融資対象事業者の行う融資対象事業に対する協力の他に財団の行うデータベース構築事業に協力を要請されるとありますが、具体的にどのような協力を要請されるのですか?
A44:
信頼責任者が社会に還元できる下記のような情報をお持ちで、それを提供してもよいとお考えの場合、信頼責任者申込書にその内容を記載いただき、財団へ提出していただきます。それらの情報は、財団のデータベースに登録し、公開させていただきます。また、場合によっては財団の方からその具体的な活用方法について信頼責任者の方々にご提案させていただく場合があります。その場合の提供の可否や条件は個別の合意により決定させていただきます。
【ご提供いただきたい情報】
自分が貢献したいと思う社会的事業の分野やそこでどのような貢献ができるかといった情報
【記載例:信頼責任者申込書記載例より抜粋】
【例】
・事業計画づくりの経験を活かして事業計画づくりのアドバイスができる。
・企業の環境部門もしくはCSR担当者などを紹介することで営業支援ができる。
・英語が得意なので、児童養護施設で学習ボランティアができる。
・自分の専門性(資格や特技)を活かして生物調査の手伝いが出来る。

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Q45:
融資対象者の「支払いが滞った場合」、信頼責任者はどのようにしたらよいですか?
A45:
融資対象者の返済が滞った場合、財団はまず融資対象者に督促をします。その後10日以上返済などの対応がない場合、信頼責任者に遅滞の連絡をします。遅滞の連絡を受けた信頼責任者は、融資対象者と面談を行い、対応策を協議し、財団にその状況を文書で報告してください。

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Q46:
融資返済に対する督促をうけることはありますか?
A46:
信頼責任者に返済を督促することはありません。

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Q47:
融資対象者の債務返済の肩代わりはできますか?
A47:
信頼責任者が自主的に融資対象者の債務を支払いたいと考えた場合、融資対象者に金員を貸し付けて、財団への融資返還を促進する、または財団、融資対象者、私の3者合意の上で新しい契約を作る方法などがあります。そのようなご希望がある場合は事前に財団へご相談ください。

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Q48:
遅延利息の支払いの肩代わりはできますか?
A48:
延滞利息についても債務の取扱と同様となります。

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Q49:
融資返済状況を知る方法はありますか?
A49:
返済状況等については、当財団のSNS内で月次の業務報告とともに公開されますので、コミュニティ会員の方はそちらでご確認いただけます。

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Q50:
財団への連絡方法は?
A50:
電話またはメールでお願いいたします。また、直接面談が必要な場合は別途ご相談ください。

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Q51:
融資対象者が失踪した場合は?
A51:
信頼責任者の責任において可能な限り捜索していただき、事業が継続できるよう支援をお願いいたします。また、万が一融資対象者が死亡、または債務の返済が不可能であると財団が判断した場合については、信頼責任者の責任は解除されます。

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