寄付に関するQ&A
- Q1:
- 寄付金控除とは何でしょうか?
- Q2:
- 寄付金控除はどのような場合に適用できますか? また何か条件はありますか?
- Q3:
- 寄付金控除の具体的な計算方法を教えてください。
- Q4:
- 寄付金控除の対象にならないものはありますか?
- Q5:
- 個人住民税の控除も受けることができますか?
- Q6:
- 年金生活者でも寄付金控除は受けられますか?
- Q7:
- 5千円未満の特定公益増進法人・公益財団(社団)法人に対する寄付金の領収書があるが、ほかの寄付金の領収書と 合わせて確定申告は可能でしょうか?
- Q8:
- 領収書を紛失してしまいました。コピーでの申告は可能でしょうか?
- Q9:
- 寄付金控除による還付の申告は、何年前までさかのぼって可能でしょうか?
- Q10:
- 相続により取得した財産は、相続税の優遇を受けることはできるでしょうか?
- Q11:
- 法人が寄付をする場合、どのようなメリットがあり、会計処理をすればよいでしょうか?
- Q1:
- 寄付金控除とは何でしょうか?
- A1:
- 納税者が、特定寄付金(国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対する寄付金をいいます)を支出した場合、確定申告をすれば、寄付金より-2000円を所得税に対して控除することができます。
ただし課税所得の40%を上限までとなります。
(特定寄付金合計額 - 2千円)と(総所得金額など x 40% -2千円)とを比較して、どちらか少ない額が寄付金控除の金額となります。
- Q2:
- 寄付金控除はどのような場合に適用できますか?また何か条件はありますか?
- A2:
- 寄付金控除は、確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載すると共に、「領収書」などの一定の書類を添付した場合に限り適用することができます。
- Q3:
- 寄付金控除の具体的な計算方法を教えてください。
- A3:
- 一般的な例として10万円の寄付をした場合は以下の通りになります。
※仮に所得税率20%の方を想定します。
・控除対象額:10万円-2,000円=98,000円
・所得税が減税される額:98,000円×所得税率(20%)=19,600円 
寄付金額 課税される
所得金額所得税率 控除対象金額
(=寄付金-2千円)所得税の減税額
(=寄付金-2千円)個人住民税の減税額
(東京都に住民票がある方)10万円 195万円以下 5% 9万8千円 -4900円 一律 -3800円 10万円 195万円を超え
330万円以下10% 9万8千円 -9800円 一律 -3800円 10万円 330万円を超え
695万円以下20% 9万8千円 -1万9600円 一律 -3800円 10万円 695万円を超え
900万円以下23% 9万8千円 -2万2540円 一律 -3800円 10万円 900万円を超え
1800万円以下33% 9万8千円 -3万2340円 一律 -3800円 10万円 1800万円超 40% 9万8千円 -3万9200円 一律 -3800円 *控除は年間総所得の40%までです。課税される所得と年間総所得が異なる場合がありますので詳しくは専門家にご相談ください。
- ◎10万円の寄付で最大4万3000円分の税金が減額されます!
(所得税3万9200円+3800円:東京都にお住まいの方で1800万円以上の所得がある方が対象です) - ◎年金をすでに受け取っておられる方も寄付金控除の対象となる場合があります
年金は「雑所得」扱いとなるため、65歳未満の方で年金が108万円以上の方、あるいは65歳以上の方で年金が158万円以上の方は所得税の課税対象となり、寄付金控除の減額の対象となる場合があります。減額される金額は上記の表をご参考ください。
- Q4:
- 寄付金控除の対象にならないものはありますか?
- A4:
- 会費(正会員・賛助会員・法人会員)、募金箱への寄付、当財団オリジナルグッズ購入代金、イベント参加費、 街頭やイベント会場での募金などは寄付金控除の対象にはなりません。
- Q5:
- 個人住民税の控除も受けることができますか?
- A5:
- 個人住民税は、お住まいの都道府県・市区町村の各々で条例によって指定した場合に、個人住民税の寄付控除の対象になります。 現在、当財団で控除を受けることができるのは、東京都のみとなっており、住民税の寄付金控除額は、寄付金から5千円を引いた額の4%が個人都道府県民税の税額から控除されます。尚、対象となる寄付金の上限額は、ほかに税金から引ける控除額と合わせて年間30%までとなりますので、詳しくは専門家へご相談されることをお勧めいたします。
- Q6:
- 年金生活者でも寄付金控除は受けられますか?
- A6:
- 所得税を納付されている方が対象となりますので、まず収入金額をご確認ください。年金収入の方で、65歳以上の方は1年間の収入が158万円以上、65歳未満の方は108万円以上である場合には、対象となる可能性があります。
- Q7:
- 5千円未満の特定公益増進法人・公益財団(社団)法人に対する寄付金の領収書があるが、ほかの寄付金の領収書と 合わせて確定申告は可能でしょうか?
- A7:
- ほかの寄付金の領収書との合計金額が5千円を超えていれば確定申告が可能です。
- Q8:
- 領収書を紛失してしまいました。コピーでの申告は可能でしょうか?
- A8:
- 寄付金控除を受けるためには、確定申告書の領収書の原本を添付することが要件とされています。従ってコピーでの寄付金控除の適用は受けられませんので、領収書は大事に保管ください。
- Q9:
- 寄付金控除による還付の申告は、何年前までさかのぼって可能でしょうか?
- A9:
- 過去に申告してない場合は、寄付金を支出した年の翌年の1月1日から5年間可能です。
- Q10:
- 相続により取得した財産は、相続税の優遇を受けることはできるでしょうか?
- A10:
- 相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。それまでに寄付された財産の相続税が非課税となります。非課税の扱いを受けるには、寄付先団体からの領収書と証明書が必要ですので早めにご相談ください。

- Q11:
- 法人が寄付をする場合、どのようなメリットがあり、会計処理をすればよいでしょうか?
- A11:
- 法人が支払う法人税は、利益から損金を引いて所得金額を求め、その金額を基にして計算します。「寄付金」は「交際費」と同様、一部しか損金になりません。つまり寄付金は、企業が利益を計算する上で費用として扱っていても、法人税を算出する上では、一定の金額までしか経費として扱えません。ただし、当財団は特定公益増進法人ですので以下のように一般の寄付金とは別枠で、特別損金算入限度額が適用されます。 【1】 一般損金算入限度額 (資本等の金額×2.5/1,000+年間所得金額×2.5/100)×1/2 【2】 特別損金算入限度額 (資本等の金額×2.5/1,000+年間所得金額×5/100)×1/2 公益法人の場合、上記【1】【2】両方の合計金額を損金算入することが可能です。 ※一般社団法人・一般財団法人に関しては、【1】のみ損金算入が可能です。 例:資本金1,000万円、年間所得1,000万円の場合 【1】137,500円 + 【2】262,500円 = 400,000円(控除額) ※寄付は現金に限られるものではなく、物品も相当額の寄付とみなされます。
